2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
私どもが把握している例としましては、例えば、昭和四十八年に成立しました災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律において、官報正誤により誤りの訂正を行ったことがございます。
私どもが把握している例としましては、例えば、昭和四十八年に成立しました災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律において、官報正誤により誤りの訂正を行ったことがございます。
○国務大臣(平沢勝栄君) 災害援護資金の償還に当たりましては、一定の要件の下で猶予あるいは免除といったことが行えるようになっているわけでございますけど、現場をやっていますのは市町村でございますけど、市町村の方々は大変な御苦労もあるように聞いております。債権の回収に当たっては、被災者の状況を把握している市町村におきまして、地域や被災者の実情を踏まえた適切な対応を行っているものと認識しております。
こうした方々につきまして、災害援護資金の償還につき支払猶予等の柔軟な対応を是非ともお願いしたいと思います。 この点について、大臣、御見解をお伺いいたします。
初めに、災害援護資金関係についてお伺いをいたします。 災害援護資金は、災害救助法が適用される災害が起きたときに、市町村が災害世帯に対して生活の立て直しに必要な資金を低利で貸し付ける制度のことでございますが、まず地方公共団体における事務処理への支援等について伺いたいと思います。 災害援護資金については本格的な償還時期を迎えており、借受人や市町村からの償還に関する相談の増加が見込まれております。
東日本大震災で災害救助法の適用があった一都九県では、災害援護資金の貸付けの対象となり、財特法によって、据置期間が通常三年のところが六年、償還期間が通常十年のところを十三年と、特例扱いになっています。また、災害援護資金の申請については、今年度末までのところを来年度末まで延長する予定であると聞いています。
このこと自身は被災者の方にとっては非常にありがたいことだと思っておって、それはそれでありがたいんですが、その一方で、この三%の利息というのは何に今まで充てられていたかというと、市町村がこの災害援護資金の回収事務をするときのその事務費ということで、見合いで見ていたわけであります。
平成三十年の法改正によりまして、災害援護資金の利率というのは三%以内で条例で定める率とされたところでございまして、市町村が条例で、被災者支援の観点とそれから事務負担の観点等を考えて利率を定めるということになってございます。
○麻生国務大臣 これは災害援護資金貸付けの免除ですか、だから、したがって、災害弔慰金の法の趣旨とかいろいろあるんだと思いますので、目的や他の貸付金とのバランス等々も考えないかぬと思いますので。 それからいくと、これは所管の内閣府でちょっと調整をせぬと、私ども財務省だけでどうのこうのとか、総務省等、皆関係してきますので、ちょっとなかなかいかぬと思いますので。
○赤澤副大臣 災害援護資金貸付金について、災害弔慰金法十四条に基づき、市町村は、借受人が死亡、重度障害となったときのほか、破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときに、償還未済額の全額又は一部を免除することができるとされ、この場合、その財源を貸し付けている県への償還や、県の国への償還を免除するものとされているのは御指摘のとおりでございます。
当時、家を失った方、仕事を失った方、生活の基盤が壊された方がたくさんいらっしゃる中で、災害援護貸付け、災害弔慰金法の下での比較的所得が低い方に利用される、三百五十万円が上限だったと思います。そして、六年間返済期間が猶予されて、もう返済がスタートしている方もたくさんいらっしゃいます。
○政府参考人(青柳一郎君) 被災者支援に関する法制度につきまして、委員御指摘のとおり、今回改正法案を提出しております被災者生活再建支援法、それから、災害発生時からの被災者の救助を目的として、避難所の開設、また応急修理、また仮設住宅の供与などを行う災害救助法、そして、被災者の遺族への災害弔慰金の支給、災害援護資金の貸付け等を定めます災害弔慰金の支給等に関する法律といったもの、災害の段階や規模、被災者の
東日本大震災に係る災害援護資金の貸付状況でございますが、令和二年一月時点で、貸付件数二万九千六百七十二件、貸付金額約五百二十四億円であったところでございます。 平成二十九年度から償還が開始されたことを踏まえまして、内閣府が関係自治体に対し調査して、昨年その集計結果を公表いたしました。
災害援護資金は、災害救助法の適用災害により、負傷又は住居、家財に被害を受けた方で所得金額が一定未満の方が市町村から最大三百五十万円の貸付けを受けることができる制度でございます。利率は年三%以内で条例で定める率、償還期間は十年、据置期間は三年とされてございます。
先日、阪神・淡路大震災の被災者に国や自治体が貸し付けた災害援護資金について、所得の低い方を対象に返済が免除されることなどを定めた改正災害弔慰金支給法が成立をいたしました。 この阪神・淡路大震災の後には、実際に被災者への貸付けではなく支援金を給付するという制度ができたわけですけれども、阪神・淡路大震災当時は、この給付制度がなかったために災害援護資金の貸付けに頼らざるを得ないという状況にありました。
本法律案は、災害援護資金の貸付けを受けた者が置かれている状況等に鑑み、償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例、市町村における合議制の機関の設置、制度の周知徹底等について定めようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○政府参考人(海堀安喜君) 阪神・淡路に係ります災害援護資金については、これまで総額約一千三百二十六億円の貸付けが行われ、一千百二十二億円が償還されております。その後、それと、災害弔慰金の支給に関する法律の規定により、借受人が死亡、重度障害を理由として約六十一億円の免除が行われ、これに加え、地方自治法施行令の規定に基づき、無資力要件により約十九億円の免除の事務作業が行われております。
当時は生活再建支援法が制定されていなかったため、災害援護資金、これは貸付限度額三百五十万円でしたけれども、これによって生活再建を図った人が多くいました。阪神・淡路大震災における災害援護貸付金総額と償還状況はどうなっているのか、それと過去に未償還について免除したことはあるのかどうか、お聞きいたします。
災害弔慰金の支給等に関する法律は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについて規定する法律であります。 災害援護資金は、大きな災害が発生するたびに多くの被災者が利用してまいりました。
災害弔慰金の支給等に関する法律に規定する災害援護資金は、大災害のたびに多くの被災者が利用してまいりました。特に、阪神・淡路大震災においては、その当時、被災者生活再建支援法がまだ制定されていなかった等により、多くの方々が貸付けを受けました。しかしながら、いまだ八千四百件の約百二十三億円分については国や都道府県による原資貸付金の取扱いが課題となっております。
災害援護資金貸付けはあくまでも貸付制度でありました。そうした特別な事情があったものであります。我が党は、その事情を踏まえて、低所得の借受人の返済を免除すべきだと繰り返して求めてまいりました。今回の提案には賛成であります。 そこで、起草者の方にお尋ねします。 先ほど政府にも質問いたしましたけれども、災害援護資金については、被災者生活再建支援法の施行後にあっても返済が困難になる被災者が出ています。
東日本大震災の災害援護資金については、適正な債権管理を図るため、被災自治体と意見交換をするとともに、未納率などの債権管理の実情について現在調査をしているところでございます。また、借受人が災害援護資金の償還が困難な場合においては、市町村が償還金の支払い猶予ができることとされていることから、内閣府としても、関係自治体に対して制度の周知に努めているところでございます。
災害弔慰金の支給等に関する法律は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについて規定する法律であります。 災害援護資金は、大きな災害が発生するたびに多くの被災者が利用してまいりました。
○政府参考人(小平卓君) 東日本大震災における災害援護資金につきましては、平成二十九年度末現在ですけれども、貸付件数が二万九千五百十一件、貸付金額は、国費の補助が入っておりますけれども、事業費ベースで五百二十億五千六百万円となってございます。未納率などの再建管理の実情につきましては、現在調査中でございます。
東日本大震災後、早い時期に災害援護資金の貸付けを受けた方々は、据置期間が経過をして、既にこれ返済が始まっています。災害援護資金制度は被災者にとってどのような制度なのか、ちょっと御説明をお願いします。
続きまして、事業の継続のためのグループ補助金、それから生活のなりわいとして、災害援護資金の返済等について伺いたいと思います。 まず、グループ補助金についてです。 残念ながら、土地のかさ上げや区画整理がずれ込んで、事業再開自体がおくれている方々もいるのも事実です。グループ補助金については、単年度、単年度の判断で延期をされてきておりますが、これからもまだ必要な事業だと思っています。
グループ補助金や、そして個人の生活を再建するにもさまざまな課題がある中で、災害援護資金等各種貸付けについて、早目の相談体制それから救済制度が必要だと思います。それについてもお答えいただきたいと思います。
また、災害援護資金についてでございますが、御指摘の災害援護資金については、償還に当たって、やむを得ない理由により支払うことが著しく困難になった場合には償還猶予を行う等、被災者の実情に寄り添い、適切に対応しているところでございます。 このほか、制度を所管する内閣府において、借受人が返済しやすくなる環境整備を行っているほか、現地に出向いて自治体の状況を伺っていると聞いております。
○国務大臣(山本順三君) 今ほどお話ございました西日本豪雨を始めとする一連の災害による被災者の住まいの確保、再建のための支援としては、御案内のとおり、被災者生活再建支援金の支給というのがございますし、また、被災者の住まいの状況に応じて、独立行政法人住宅金融支援機構の融資、それから災害援護資金等の貸付け、災害公営住宅への入居、災害救助法に基づく住宅の応急修理など、総合的な取組を現在進めてきているところであります
また、生活再建に向けましては、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給、あるいは、負傷や住居、家財に被害を受けた者に対しまして災害援護資金の貸付け、こういったものを実施するなどといった支援を実施するということになっております。
次に、災害援護資金の貸付利率の見直しが行われるということで、これまでは法律で一律三%というふうに固定されていたわけですけれども、今回これが市町村の条例で設定できるというふうに承知をしております。
○政府参考人(米澤健君) ただいま御指摘をいただきましたように、災害援護資金の貸付利率につきましては一律三%というふうに法定されておりまして、この利子分は市町村の収入として運営事務費に充当されるという考え方でございました。
次に、災害援護資金の貸付けについてお尋ねをいたします。 災害時に生活の再建にお金を借りて、その返済に被災者も自治体も大変悩んでおられる状況が、この間報道でも伝えられているところでございます。 読売新聞の報道によれば、貸付額に対する返済済みの割合は、仙台市で、それから宮城県石巻市、福島県いわき市、ともに一二%という状況であります。
○あかま副大臣 お尋ねの災害援護資金の貸付けでございますけれども、この制度は、災害救助法による救助が行われる災害といったようなもの、こうした一定の自然災害により被害を受けた低所得者に対して、その生活の立て直しに資するために行われるものであるというふうな、そうした性質を持つ制度でございますから、貸付けを受けた後に病気になられるであるとか、個々の事情により返済が厳しくなるといった方々がいらっしゃるということは
災害援護資金、この返済が始まりますので、生活への影響が心配されると。それから、なりわいの再生では、仮設施設、店舗の入居の期限が切れる問題があります。それから、固定資産税の減免が打ち切られたという問題もあります。
災害援護資金につきましては、まず、返済につきまして、疾病、負傷などその他やむを得ない理由によりまして支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときには、市町村の判断によりまして支払を猶予することができることとなってございます。
もう一つ、期限のある問題でお話ししたいと思うんですが、震災から七年たちまして、災害援護資金の返済が、六年の猶予期間を経て、昨年あたりから始まっております。
災害援護資金につきまして、少額償還と免除の二つの点を御質問いただいたと考えております。 東日本大震災におきます災害援護資金につきましては、御指摘のとおり償還が開始されたところでございます。貸付けを受けた方が疾病、負傷等、その他やむを得ない理由により支払い期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときには、市町村は償還金の支払いを猶予することができることとなってございます。
今先生御指摘ございましたものでございますけれども、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づきまして、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して資金を貸し付ける災害援護資金という制度がございます。